
・5年以上の返済を続けている。
・過払いしている金額がある。
過払い請求とは、利息を決めている利息制限法と出資法という2つの法律の矛盾点をついて、今ある借金をゼロにして、かつ、本来であれば金融業者に対して払わなくてよかったお金を返してもらう方法です。
・残金を3年程度で分割返済可能。
・毎月決まった収入がある。
任意整理・和解とは、弁護士があなたに代わって、消費者金融やクレジット会社などの貸金業者と交渉し、借金の減額、利息のカットなどを行い、毎月の支払い額を無理のない範囲まで減らす手続きです。
・毎月決まった収入がない。
・毎月の返済金額が少ししかない。
自己破産をすると原則としてすべての借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」といいます)、借金に追われることなく、収入を生活費に充てることができます。
・毎月3万円前後の返済が可能。
・住宅ローンを払い続けたい。
個人再生とは、例えば500万円の借金のある個人が、収入に応じて支払える額を返済するという計画を立てて、返済をするという手続きです。破産・免責と異なり、住宅を手放さずに手続きができます。