住宅ローンの支払いでお悩みの方へ

「住宅ローン返済が滞っている。」「収入が減り、ローンを支払える見込みがない。」など、住宅ローンの破綻は、他人事ではありません。住宅ローンの対策が遅かったために家を失ってしまう方々が増加しています。
また、住宅ローンを返済するために、更に別のところから借金をして、結果的に借金を膨らませてしまうという方もいらっしゃいますが、これでは根本的な解決にはなりません。
手遅れになる前に弁護士に相談し、正確な借金の額を調べ、目先の返済を減らすということではなく、家計全体の収支バランスや将来の収支の見込み等を考慮して、最適な債務整理の方法を検討すべきです。
一番簡単に修正できる方法はローンの組み換えですが、それが難しい場合、債務整理の方法をとることになります。その中でも個人再生手続きというものがあります。

個人再生手続きのメリット

この個人再生手続きの最大のメリットは住宅ローン付きの住宅を持っている人は、住宅ローンはこれまで通りそのまま支払を続け、それ以外の消費者金融などの債務をカットすることにより住宅を競売等で失わなくて済むということができるということです(これを「住宅ローン特別条項」といいます)。

但し、これも住宅が債務者の所有で居住用のものであり、住宅ローン以外の債権が抵当権を設定していないことなどの要件があります。
住宅ローン以外の債務がどれだけカットしてもらえるのかというと基本的にはカットした後の残債務が①「総債務額の5分の1(最低は100万円)」と②「債務者の資産を合計した金額」の多い方になります。したがって、総債務額が500万円以下の人は100万円、それ以上の人は総債務額の20%を3年で支払えばいいことになります。


ですから、住宅ローンの支払以外の支払が多くなり厳しくなってきた人はまずこの手続を検討してみた方がいいでしょう。この手続は要件等が複雑でなかなか分かりにくいので、住宅ローン特別条項が使えるかとか支払うべき金額がいくらになるかについては専門家に相談されることをすすめます。

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