個人再生手続き
個人再生手続きとは、裁判所を通して再生計画を認可してもらうことにより、返済額を大幅にカットすることができる手法です。これは借金を返せない状況になった人が、自己破産をせずに済む新たな債務整理の方法として、2001年から始まった手続きです。
個人再生の最大の特徴は何といってもあなたのマイホームを守れるという点です。住宅ローンだけは特別にそのまま支払っていき、その他の借金については、その5分の1(最低100万円)の額を支払えば、残りはカットされるのです。
・住宅ローンの返済が厳しいが、自己破産をしたくない
・マイホームを手放したくない
・仕事上の関係で、自己破産をするわけにいかない
・毎月の債務返済額を減らしたい など
このような方はご検討ください。
下記の動画では、10分ほどの時間で債務整理についてお話しております。個人再生については1分45秒ほどのところから解説しておりますので、是非ご覧ください。
個人再生ができる人
個人再生には2種類の方法があります。依頼者の状況により手法が異なります。
①小規模個人再生:主に自営業者に適しています
・住宅ローンを除く借金の総額が5000万未満の人
・将来の継続的に収入を得る見込みがある
・債権者および債権額で1/2の不同意がない
②給与所得再生:主に会社員などの安定収入がある場合に適しています
・住宅ローンを除く借金の総額が5000万未満の人
・将来の継続的に収入を得る見込みがある
・給与などの定期所得があり、所得変動の幅が年間20%以下であること
・破産の免責確定から7年以上経過していること
個人再生のメリット・デメリット
メリット
・返済不能になった理由は問われません(ギャンブルや浪費であっても可)
・マイホームを手放すことなく債務整理ができます。
・資格制限が無く、仕事にも影響はほぼありません。
・住宅ローン返済計画の見直しができます。
・分割返済は原則3年、最大5年まで返済可能です。
デメリット
・ブラックリスト(信用情報機関)に載りますので、数年間は新たな借入ができません。
・官報に個人情報が掲載されます。
弁護士に頼むメリット
・弁護士でないと個人再生の申し立ては困難
個人再生を申請した方の殆どは、弁護士に依頼しています。個人再生手続きは、破産手続きに比べて、複雑で法律的知識が不可欠な手続きです。個人再生手続きを利用できる要件の判断もありますし、申し立て書も専門的知識が必要な内容になっていますので、弁護士に依頼しないで申し立てをするのは相当困難なものとなっています。
・債権者(貸金業者など)の取立てが止まる
弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取立てをとめることができます。
・債権者のやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる
今までは依頼者が債権者と直接取引をしていたものが、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができます。また、専門的な書類作成は弁護士に任せることができます。
個人再生の流れ
- 弁護士へ個人再生の依頼
- 弁護士が債権者に受任通知書を送付
→通知が業者に届いた時点で請求が止まります
- 個人再生手続きの申立て
弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。
- 個人再生委員と面談
- 債権額の確定
- 弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します。
- 個人再生計画案を提出
(小規模個人再生の場合)再生計画案を裁判所・業者に提出します。
- 再生計画案に対する書面決議または意見聴取
- 再生計画の認可決定、返済開始
裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。
個人再生手続き費用
個人の方
着手金0円、弁護士報酬40万円(住宅ローンがある方50万円)、預かり金5万円、再生委員費用10万円
法人再生は別途ご相談ください。
個人再生相談者の声
5年前から給与の減額、ボーナスカットが立て続けに起こり、貸金業者に借入をしてしまい、家計は火の車になってしまいました。子どもが3人もいる家族のことを考えて、家だけは守りたかったので弁護士に相談したところ個人再生手続きがあることを教えてもらいました。返済額も無理なく払えるような額で調整でき、何とか家を失うことなくできました。
本当にありがとうございました。
債務整理に関する相談は、弁護士に面談義務がございます。
基本的に、依頼者と会って話をせずに債務整理事件を受任することはできないと規定で定められています。
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