経営している会社が破産した場合、代表者やそのご家族も破産する必要がありますか?


代表者については、その多くが会社の債務について連帯保証人になっている場合が多く、その場合代表者自身も破産手続きを検討する必要があります。

ご家族が連帯保証人になっている場合にも同じく破産手続きを検討する必要があります。しかし、ご家族が連帯保証人になっていない場合には、基本的には破産手続きを検討する必要はありません。

なお、最近では経営者保証ガイドラインが定められ、代表者が連帯保証人になっていても、破産手続きをせずにそのスキームで債務整理をすることにより、一定程度の財産を手元に残したり、ブラックリストにも載らないということもできます。今後は会社が破産したとしても経営者が破産手続きを検討することはなくなってくるでしょう。

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