破産した場合、自宅はどうなりますか?


会社の破産と個人(会社社長)の破産手続きとは別個のものですので、どちらの名義かで変わってきます。

法人名義

自宅が法人名義の場合、法人の破産 (精算) とともに処分(売却)されます。

家族名義 

家族名義の場合で、家族に特に債務がない場合(連帯保証等をしていない場合)、法人が破産しても、家族の財産への影響はありませんので、そのまま住み続けることができます。

代表者名義

法人が金融機関から借り入れをするような場合、代表者も連帯保証をするのが通常なので、会社の倒産とともに、代表者についても債務の処理をする必要がありますが、その際に自宅を手放さなくても良い方法は以下のとおりです。

代表者が個人再生(住宅特別条項付)をする

会社を破産させる場合でも、代表者は「住宅特別条項付個人再生手続」をとれば自宅を残すことができます(詳しくは債務整理のサイトの「個人再生」へ)。

代表者の保証債務及び自分の負債を任意整理する

以前は、代表者の任意整理は困難な場合が多かったのですが、最近では、経営者保証ガイドラインという制度が施行されています。この制度は、会社を再生、清算する場合のどちらであっても、また、会社を法的整理(破産、民事再生等)する場合のほか、任意整理する場合でも利用でき、その場合、自由財産の拡張 (現金99万円プラスアルファ)の他、インセンティブ資産として、「華美でない自宅」を残すことができる場合があります。

この場合、住宅ローンがついている場合でも、従前どおり支払いを継続して、居住し続けられることも可能となる場合があります。

自宅の賃借について

破産者の自宅については、処分をせざるを得ませんが、必ず退去しないといけないわけではありません。手放すにしても、親族に適正価格で買い取ってもらい、賃借りしてそのまま住み続けることができるケースもあります。

第三者が買い受ける場合でも、集合住宅の場合等の場合に、賃借を受ける (リースバック) ことでそのまま住み続けることができることもあります。


以上の判断には、破産手続に関する専門的な知識と経験が必要になってきますので、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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