破産した場合、子供や親族が事業を継げますか?
法人破産すると、その法人格は消滅することになるので、その後にその法人として事業を行っていくことはできません。
もっとも、新会社を立ち上げて、子供や親族等が代表者となって新会社(第二会社)を立ち上げることができ、破産する会社から事業譲渡を受けて、そのまま継続することも可能な場合があります。
ただし、実際上、事業自体を引き継ぐようなケースでは、それ自体が資産として評価されることから、対価なしにまたは不当に安価で新会社に引き継いだ場 合、新会社は、管財人からその事業の価値に見合った金額の請求や訴訟をされることになりかねません。破産手続の脱法手段と言われないように、合理的かつ細心の注意を払った上で、事業承継を行う必要があります。