従業員への対応はどうしたら良いのでしょうか?
原則
経営している会社を破産させる場合、申立代理人が廃業日に債権者へ破産をする旨の受任通知を送付します。会社自体も原則として事業を停止し廃業の準備をしていきます。従業員についても、原則として申立代理人が介入した時点 で解雇することになります。その際、会社の財団に余裕があれば、解雇予告手当を支払います。解雇するまでに未払い給与が発生している場合で、会社の 財団に支払うだけの余裕がなければ、破産開始決定後に破産管財人に独立行政法人労働者健康福祉機構による立替払 制度の利用を検討してもらいます。
例外
破産する会社の帳簿の整理や残務処理のため、申立代理人や管財人が一部の従業員に一時的に業務をお願いすることがあります。
また、新会社に事業譲渡する場合には、新会社に新規社員として入社をする場合もあります。会社の規模が大きく、破産による廃業によって社会へ与える影響が大きい場合には、例外的に破産申立後裁判所の許可を得て、破産管財人が営業を継続する場合があります。その場合、破産管財人によって従業員は雇用され続け、賃金が支払われることになります。