破産すると第三者にわかりますか?


会社の規模が大きい場合(メディアで報道される)以外は、基本的に第三者に知られる可能性は、きわめて低いと考えられます。可能性があるとすれば、主に以下の点が挙げられます。しかしながら、ご事情によって異なってきますので、一度、 当事務所へご相談ください。

会社の登記簿謄本

登記簿謄本は、法務局へ請求すれば、誰でも取得すること ができます。会社が裁判所から破産手続開始決定を受けると、会社の登記簿に「会社が破産したこと」の登記がされます。

官報に掲載

官報は、政府が毎日刊行する新聞で、官報販売所で購入す ることやインターネットで閲覧することができます。官報には膨大な人数の情報が掲載されます。したがって、金融機関等を除き、一般の方が閲読して特定人の情報を得るということは、まず考えられません。

信用情報

破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため (7年~10年)、その間、住宅ローンや自動車ローンを組むことができず、また、クレジットカードを持つこともできません。そのため、ローンを組まないといけない状況 が出てきた場合には、自己破産したことを知られる可能性がありますが、一般の方が知るわけではありません。

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