弁護士に早期に相談した方がいいですか?


  破産手続きについては、早期に弁護士に相談することに越したことはありません。その理由は以下の通りです。

破産手続きを適切に行うことができる

無理に事業を継続させようとした結果、会社の財産がなくなり、破産手続きをする費用を準備できなくなってしまうおそれがあります。また、特定の債権者に偏波的に弁済をしてしまうと、その後の破産手続きにおいて、管財人から否認されるおそれがあります。さらに、財産を隠蔽する等した場合には、詐欺破産罪として刑事責任を問われるおそれもあります。

法人破産を早期に弁護士に相談していただくことで、これらの心配をせずに法人破産手続きを適切に行うことができ ます。

取引先や債権者への迷惑を最小限にとどめることができる

早期に弁護士に相談していただくことで、会社の財産を適切に保全し、債権者への配当原資を確保できたり、取引先から預かっている物 (金型等)を散逸させずに返還できる可能性があります。結果的に、取引先や債権者への迷惑を 最小限にとどめることができます。

従業員への迷惑を最小限にとどめることができる

早期に弁護士に相談していただくことで、会社の財産を適 に保全しておけば、従業員の給与財源を確保できる可能性があります。また、すでに、従業員の給与財源を確保することが厳しく、未払い給与が発生する場合でも、申立段階で独立行政法人労働者健康福祉機構による立替払制度の適用をあらかじめ検討しておくことで、従業員の損害を最小限に抑えることができるのです。

0120-316-752 受付時間 平日9:00~17:30

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