破産した場合、車を残せますか?
これも会社の破産と個人(会社社長)の破産手続きとは別個のものですので、どちらの名義かで変わってきます。
会社名義で購入した車の場合
会社の破産手続を通じて換価(現金化)され、債権者への配当に充てられるのが通常の扱いですので、原則、手元に残すことはできません。
ただ、破産手続が始まる前に「適正価格」で会社から買い取ったり、手続開始後に破産管財人から買い取ったりする ことで、手元に残せる可能性はあります。また、「適正価格」で親族に買い取ってもらうようなケースもあります。
破産手続は、適正価格で処分・換価することが処理基準ですので、逆に、「適正価格」で手続きを行えば、第三者に売り渡さなくても良いのです。
会社が車をリース契約している場合
リース契約をしている場合、車の所有者はあくまでもリース会社ですので、手元に残すことはできず、破産手続に伴って車をリース会社に返還することになるのが原則です。
その場合でも、場合によっては「回収時期」の交渉ができる場合はあります。
個人名義で所有している場合
ローンが残っているか、現在の価値はいくらかといった点で扱いが変わります。車のローンが残っている場合には、会社名義で購入 した車と同様、通常は手元に残すことができません。
次に、車のローンが残っていない場合ですが、車の年式や価値次第では残せる可能性があります。例えば、国産車(高級車でない)の場合、登録から5年を経過すれば0円と評価され、手元に残すことができます。
以上の判断には、破産手続に関する専門的な知識と経験が必要になってきますので、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。