自己破産
自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申し立てをして、借金の全てについての返済を免除できる手続きのことをいいます。経済的に破綻してしまい、これから先も借金返済の見込みがない状態になってしまった人が、自ら破産申し立てをするものです。
財産の一部は失ってしまいますが、全ての借金の返済を免除でき、自己破産の手続き後に得た収入や財産は何ら制限がなく自由に使うことができますので、再び生活を立て直しすることができます。
下記の動画
10分ほどの動画では、債務整理についてお話しております。自己破産については1分20秒ほどのところから解説しておりますので、是非ご覧ください。
自己破産のメリット・デメリット
メリット
・弁護士に依頼した時点で、貸金業者の取立て行為が規制され、直接請求されなくなります。
・裁判所の免責決定が確定すれば、借金の支払い義務がなくなります
・破産申立以降に得る財産や所得はご自身のものになります。
デメリット
・公法,私法上の資格制限があります。
⇒弁護士,公認会計士,司法書士,警備員,保険外交員等一定の職業に就くことができません。株式会社の取締役も一旦辞めなければなりませんが、破産手続き中であっても、再度取締役に選任されれば、取締役に戻ることができます。
・信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
・仕事を解雇されることや選挙権がなくなるなどの噂がありますが、そのようなことは一切ありません。
弁護士に頼むメリット
自己破産の申請を弁護士に依頼すると、弁護士に支払う報酬は発生しますが、その分取立てをとめて新しい生活の再建をすることが可能になります。したがって、長いスパンでトータルで考えると早々に相談をし、弁護士に依頼をしたほうが依頼者の負担は相当軽減されます。
債権者(貸金業者など)の取立てが止まること
弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取立てをとめることができます。これは貸金業法に定められていることから、債権者は直接債務者に取り立てすることができなくなります。
債権者のやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる
今までは依頼者が債権者と直接取引ややりとりをしていたものが、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができます。また、専門的な書類作成は弁護士に任せることができます。
免責許可の決定を受けられる確率が高い
免責許可を受けなければ、破産することによって得られる多くのメリットを享受できません。
弁護士は多数の破産案件に携わっていますので、書類と尋問(審問)でどのように答えることがよいのかをしっかりサポートします。
自己破産の種類
自己破産手続きは、本人の状況により同時廃止事件もしくは管財事件の2つに分けられます。
申し立て人が財産をほとんど所有しておらず、また免責不許可事由がない場合は同時廃止事件として、申し立て人がある程度財産を所有している場合や免責不許可事由がある場合は管財事件として扱われます。
管財事件になった場合、予納金が最低でも23万円(熊本地裁)がかかり、裁判所で選任された破産管財人が申立人の財産を管理・処分することとなります。
自己破産の流れ
弁護士から業者に受任通知書を発送
→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。
取引履歴開示・引きなおし計算
→開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。
自己破産申立書の作成、裁判所への提出
→住民票・戸籍謄本・給与明細等の必要書類を収集し、申立書・陳述書等を作成して、申立の準備後、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
破産の審尋・決定
→裁判官が必要と判断した場合には、申立後1~2ヶ月後に債務者審尋期日が指定されます。この期日に裁判官と面談し、裁判官から支払い不能になった状況などについて質問をされます。
免責の審尋・決定
→破産確定後1~2ヶ月後に免責審尋期日が指定され、裁判官と面談し免責不許可事由の有無等につき質問を受けます。※裁判所によっては審尋が行われないこともあります。免責審尋の終了後、裁判官は免責を許可するかどうかの判断を行い、7日~10日以内に免責許可決定の通知が送られてきます。
官報に公告
→官報公告がなされ免責が確定します。
免責の確定
→免責が確定すると、借金が帳消しになります。これから新しい生活のはじまりです。
自己破産手続き費用
個人の方
弁護士報酬33万円、預かり金5万円、別途裁判所の予納金
法人の方
弁護士報酬55~110万円、預かり金5万円、別途裁判所の予納金
自己破産相談者の声
借金返済のために、かなり生活が苦しい状況でしたので、思い切って一度相談してみようと思いました。弁護士というと、最初は怖いというイメージだったのですが、とても親身に話を聞いてくださいました。破産をしても仕事を辞めることもないなど、丁寧に破産手続について説明していただき、よく理解できました。自己破産手続きのお陰で借金が無くなり、ほっとしています。
債務整理に関する相談は、弁護士に面談義務がございます。
基本的に、依頼者と会って話をせずに債務整理事件を受任することはできないと規定で定められています。
債務整理の相談をしたいとお考えなら、お近くの法律事務所へ連絡することをおすすめします。
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