破産するとどうなるの

破産手続とは、即時に支払不能の借金がある場合、本人に財産があればそれを換価(現金に換えること)して、それを債権者に分配する手続のことをいいます。めぼしい財産がない場合は、何もすることはありませんので同時廃止といって、破産宣告と同時に手続は終了します。

このように破産手続だけでは、債務はまだ残っている状態なので、その債務を払わなくてもよいとするのが免責手続といいます。これは現在は破産手続とセットで手続を行います。免責手続では、本人に借金が増えた理由が浪費のような悪質なものではないかどうかが審理されます。その後、裁判所から免責の決定がなされた場合、晴れて借金から開放されることになります。

このように、破産免責手続は借金が返済できない人の救済方法として法律で認められているのです。借金の相談に来られる人で「破産はちょっと・・・」言われる方が多いのですが、その理由として、仕事を辞めなければならないとか、家族に借金の請求をされるとか、選挙権がなくなるとかいろんな噂を聞いているようです。

しかし、そのほとんどは嘘のうわさです。特殊な仕事については資格がなくなる場合はありますが、普通の会社員であれば辞める必要は全くないですし、保証人になっていない以上家族が借金の責任を負うこともありません。選挙権もなくならないし、戸籍や住民票にも残りません。ですから、破産手続しても会社の人や近所に人に知られることもありません。デメリットといえば、ブラックリストといわれる貸金業者の信用情報に載り、しばらくは借り入れができなくということです。でもこれは、破産以外の任意整理や個人再生でも同様のことです。

ですから、破産手続やむなしとなってもあまり心配する必要はありません。破産を回避するために無理な生活や返済をしても結果的にはどうしようもなくなりヤミ金などに手を出さざるを得なくなります。破産の手続を弁護士や司法書士に頼めば20~35万円位費用がかかりますので、全く費用が出せなくなった状態では法的手続きを自分でするしかありません。費用については、分割払いでも可能な事務所もありますのでまずは相談してみてください。

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