時効援用

消滅時効の援用とは

 消滅時効の援用とは,法律で定められた一定期間が経過した場合に,借金を消滅させる手続きをいいます。

ただし、一定期間が経過すれば自然に借金が消滅するわけではく、債権者に対し「時効により借金は消滅しています。」という意思表示をしなければなりません。

これを時効の援用といいます。

消滅時効の期間

 消滅時効の期間については、貸主が消費者金融などの貸金業者である場合、貸金業者が会社なのか個人なのかで時効期間は異なります。

貸金業者が会社である場合の時効期間は5年、個人である場合の時効期間は、10年になります。

 ただし、個人である貸金業者が貸主の場合であっても、商人の営業のための貸金については、商事債権となりますので、時効期間は5年となります。

たとえば、個人事業主や会社が個人である貸金業者から事業資金を借り入れたのであれば、貸金債権の時効期間は5年です。

したがって、消費者金融から借り入れをして5年以上返済していない場合には、消滅時効が成立している可能性がありますので、一度、弁護士に相談すべきです。

 ただし、裁判などの法的手続きを債権者がしている場合には、消滅時効の期間が裁判確定の日から10年になりますので、その点は注意してください。

債務整理に関する相談は、弁護士に面談義務がございます。

基本的に、依頼者と会って話をせずに債務整理事件を受任することはできないと規定で定められています。

債務整理の相談をしたいとお考えなら、お近くの法律事務所へ連絡することをおすすめします。

無料相談実施中!

債務整理に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

 

親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、

まずは無料相談をご利用ください。

 

お電話でのご予約は0120-316-752までお気軽にご相談ください。

 

ご相談の流れはこちら>>

0120-316-752 受付時間 平日9:00~17:30

メールでのお問い合わせ

0120-316-752 受付時間 平日9:00~17:30

メールでのお問い合わせ