身に覚えのない請求書や訴状などが届いてお困りの方はこちら

 

いきなり知らない会社から督促状が来ると「怪しい会社から督促状が来た」と驚くかもしれません。しかし、あなたが借金を滞納していたとすれば、それはあなたの借入先の業者が債権(借金を請求する権利)を債権回収会社に売り渡したので、そこから督促を受けているということなのです。

 

債権回収会社とは

 

債権回収会社とは、法務大臣に許可をもらって債権の回収を行う会社です。簡単に説明すると、借金の取り立てを専門に行う会社です。この債権回収会社は、「債権管理回収業に関する特別処置法(通称:サービサー法)」という法律によって債権の回収業務を特別に認められている会社です。ですから、債権回収会社は闇金のような違法業者ではありません(認可を得ている債権回収会社は法務省のホームページで公開されています。もし見知らぬ業者から突然連絡が来たときには、こちらで調べることをお勧めします。)。

 

そのように借入した会社からの催促ではなく、この債権回収会社から督促が来ているということは、その前に何度も滞納し、金融機関からの督促にも応じられていないことがほとんどでしょう。それで借入れた会社は、自社で回収作業をやるのはコストがかかるので債権回収を専門に行う債権回収会社に債権を低価な値段で売り渡したのです。

 

譲渡を受けた債権回収会社は、利益をあげるため、少しでも多く回収しようと試みます。具体的にどのような手段で回収するのかを説明します。

債権回収会社は、回収のプロフェッショナルで、法律知識も豊富です。ですから、脅迫的な言葉を使ってきたり、大勢で深夜に押しかけてきたりするような違法行為をすることはありません。法律に基づいた手続きで取り立てをしてきます。

 具体的には、まずは督促書面が送られてくることが多いです。内容も強めの表現で、「期限までに全額の支払いをしていただけない場合には、法的手段で回収する」といったことが書かれているでしょう。それでも支払いをしてもらえず、任意で支払ってもらうことが難しいと判断すると、次の段階として裁判(訴訟、支払督促など)を起こし、判決を得て、強制執行してきます。

例えば、勤務先を知られてしまっていると給料が差し押さえられたり、不動産や自動車、銀行口座の預金なども差し押さえられたりします。特に、給料の差し押さえがされると、毎月毎月お給料(源泉徴収後の金額)の4分の1が、完済するまでずっと引かれ続けることになり、生活することもままならなくなっていきます。この段階までくると、弁護士などが債権回収会社と交渉をしても差押えを取り下げてくれることはほとんどありません。そのため、債権回収会社から連絡が来たら、差し押さえとなってしまう一歩手前だという危機感を持ってください。そして返済ができないのであれば、弁護士などを頼るべきだと覚えておいてください。

 

債権回収会社から来る連絡内容とその対処法

 

債権回収会社から、全額を一括で支払うように督促がきます。全額とは、元金に、利息や遅延損害金を加えた金額で、何年も滞納していると、遅延損害金が膨らんで元金を超えていることもあります。まずは書面が送られてきますが、電話や自宅に訪問してくることもあります。先ほどもお伝えしましたが、督促がきたら絶対に放置しないでください。ご自身で債権回収会社の連絡窓口に電話をするか、弁護士などに相談してください。ご自身で電話をされる場合は、今後の支払いについて債権回収会社と話し合いましょう。誠実に対応すれば分割払いや、遅延損害金の減額に応じてくれることもあります。ただし、5年以上一切支払いをしていない場合は注意が必要です。もしかすると時効を迎えていて、返済をする必要がなくなる可能性があるからです。下手に連絡をしてしまうことで、消滅時効制度を利用できなくなることもありますので、注意が必要です。借金の消滅時効については別の記事でも詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。≫時効援用の記事はこちら

 

 

裁判所から連絡が来る(訴状・支払い督促)

 

督促を無視していたり、または支払い方法で折合いがつかなかったりすると、債権回収会社は裁判を起こしてきます。裁判には訴訟と支払督促という大きく2つの方法があります。

 訴訟では、裁判所から訴状が届きます。そして、あなたの方の言い分も聞くため「答弁書」を提出するように指示されます。具体的な分割払いの希望を答弁書に書いて、呼出期日に裁判所に出頭して対応をしなければいけません。答弁書の提出もせず、出頭もしなかった場合は、債権回収会社の言い分をすべて認めたと扱われて、遅延損害金も含めて全額を一括で支払うようにとの判決が出てしまいます。これを「欠席判決」と言います。

 支払督促は、より簡易な裁判制度です。手元に裁判所からの書類が届いてから、異議を出す期間が2週間設けられます。期間内に異議を出せば、通常の訴訟に変更されますので、訴訟のときと同様に分割払いの希望を出すなどの対応をすることになります。これも訴訟と同じく放置すると、裁判に負けたのを同様の結果となり、強制執行もできるようになってしまいます。(支払督促は、厳密には2つの段階に別れていますが、裁判所から書類が届いたら2週間以内に異議を出す、と考えておくとよいでしょう。)

 債権回収会社から直接送られてくる督促状と異なり、訴状も支払督促も、裁判所名入りの封筒で「特別送達郵便」という特殊な郵便で届きます。書留と同様に、郵便受けには入れられず、原則直接受領が求められます。

 訴訟も支払督促も、対応には法的な知識も要求されますし、何より仕事をしている個人などが、自身で対応をするとなると時間的にも、精神的にも、かなり負担が大きいと思います。無理せずに弁護士などに対応を任せる方が良いのではないでしょうか。なお、裁判を起こすか、いつ起こすかは、債権回収会社の自由です。このため、結局裁判を起こされなかったり、逆に事前の連絡なくいきなり裁判を起こしてきたりすることもあります。

 

債権回収会社の対応を弁護士にまかせるメリット

 

説明したように、債権回収会社は債権回収に関するノウハウや法的知識が豊富なプロフェッショナル集団です。そのような相手に一般の個人が、長期の分割払いの交渉、利息や遅延損害金免除の交渉などをご自身で行うというのは、なかなか難しいのではないでしょうか。精神的な負担もかなり大きいものとなります。あなたも法律や債務整理の専門家である弁護士に依頼して、専門家同士で交渉させるほうが負担も減りますし、最終的に得られる結果も良くなる可能性が高いでしょう。

 

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